1956-04-12 第24回国会 衆議院 文教委員会 第29号
○清瀬国務大臣 地方公共団体の議会が議事能力を失えば、同意はできぬことになります。また地方公共団体が天然または人為の原因で推薦、すなわち委員となるべきものの同意を得るための原案を作ることができない物理的心理的の状態があれば、それはできません。けれどもこれはすべての会議に共通なことであって、教育委員会の委員の同意だけに限ったことじゃございません。
○清瀬国務大臣 地方公共団体の議会が議事能力を失えば、同意はできぬことになります。また地方公共団体が天然または人為の原因で推薦、すなわち委員となるべきものの同意を得るための原案を作ることができない物理的心理的の状態があれば、それはできません。けれどもこれはすべての会議に共通なことであって、教育委員会の委員の同意だけに限ったことじゃございません。
○清瀬国務大臣 いわゆる同意のときに、地方議会として議事能力があれば完全な同意でございます。それから後に批判が起って、リコールその他があって資格を失うても、それは失うてから後のことであって、同意の日に同一の時間に議事能力があれば、それで住民を代表いたしております。
際法務委員会の活動を抑えまして、具体的な單行法律を作るということも一つの考え方でございますし、それから國会法の一部を改正いたしまして、現在は議院の議決があつた場合にだけ閉会中継続審査ができることになつておりますのを、閉会中そういう必要を認めました場合には、例えば特に議長が必要を認めた事件の調査についてはというようなことで、閉会中になつてそういう事態が生じた場合には、即ち解散になつてしまうと、もう議事能力